| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 誰が選ぶ? | ご本人 (信頼できる人を指定) |
家庭裁判所 (適任者を選出) |
| 開始時期 | 判断能力が低下し、 監督人が選ばれた時 |
判断能力が不十分になった時 |
| 取消権 | なし (※重要ポイント) |
あり |
任意後見(事前の備え)
- 誰が選ぶ?
- ご本人(信頼できる人を指定)
- 開始時期
- 判断能力が低下し、監督人が選ばれた時
- 取消権
- なし(※重要ポイント)
法定後見(事後の支援)
- 誰が選ぶ?
- 家庭裁判所(適任者を選出)
- 開始時期
- 判断能力が不十分になった時
- 取消権
- あり