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比較項目 任意後見 法定後見
誰が選ぶ? ご本人
(信頼できる人を指定)
家庭裁判所
(適任者を選出)
開始時期 判断能力が低下し、
監督人が選ばれた時
判断能力が不十分になった時
取消権 なし
(※重要ポイント)
あり
任意後見(事前の備え)
誰が選ぶ?
ご本人(信頼できる人を指定)
開始時期
判断能力が低下し、監督人が選ばれた時
取消権
なし(※重要ポイント)
法定後見(事後の支援)
誰が選ぶ?
家庭裁判所(適任者を選出)
開始時期
判断能力が不十分になった時
取消権
あり