任意後見と法定後見の違い
成年後見制度には、将来に備えて「自分で選ぶ」任意後見と、判断能力が低下した後に「裁判所が選ぶ」法定後見の2種類があります。
| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 誰が選ぶ? | ご本人 (信頼できる人を指定) |
家庭裁判所 (適任者を選出) |
| 開始時期 | 判断能力が低下し、 監督人が選ばれた時 |
判断能力が不十分になった時 |
| 取消権 | なし (※重要ポイント) |
あり |
任意後見(事前の備え)
- 誰が選ぶ?
- ご本人(信頼できる人を指定)
- 開始時期
- 判断能力が低下し、監督人が選ばれた時
- 取消権
- なし(※重要ポイント)
法定後見(事後の支援)
- 誰が選ぶ?
- 家庭裁判所(適任者を選出)
- 開始時期
- 判断能力が不十分になった時
- 取消権
- あり
自分で選べる安心
任意後見制度
“将来のことを頼める人”を元気なうちに自分で選べる制度です。
- 監督人の存在:裁判所が「後見監督人」を付けてチェックするため、使い込み等の心配がなく安心です。
- デメリット:後見人への報酬とは別に、監督人への報酬も発生します。
- 注意点:「同意権」と「取消権」がないため、本人が不当な契約をした際に取り消すことはできません。
裁判所による選定
法定後見制度
すでに判断能力がなくなった時に、裁判所が適任の支援者を選ぶ制度です。
- 強力な保護:「取消権」があり、本人が悪質な訪問販売などで結んだ契約を取り消せます。
- 専門家の選任:親族以外にも、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
- 移行について:状況により、任意後見から法定後見へ移行できる場合もあります。