成年後見制度とは

任意後見と法定後見の違い

成年後見制度には、将来に備えて「自分で選ぶ」任意後見と、判断能力が低下した後に「裁判所が選ぶ」法定後見の2種類があります。

比較項目 任意後見 法定後見
誰が選ぶ? ご本人
(信頼できる人を指定)
家庭裁判所
(適任者を選出)
開始時期 判断能力が低下し、
監督人が選ばれた時
判断能力が不十分になった時
取消権 なし
(※重要ポイント)
あり
任意後見(事前の備え)
誰が選ぶ?
ご本人(信頼できる人を指定)
開始時期
判断能力が低下し、監督人が選ばれた時
取消権
なし(※重要ポイント)
法定後見(事後の支援)
誰が選ぶ?
家庭裁判所(適任者を選出)
開始時期
判断能力が不十分になった時
取消権
あり
自分で選べる安心

任意後見制度

“将来のことを頼める人”を元気なうちに自分で選べる制度です。

  • 監督人の存在:裁判所が「後見監督人」を付けてチェックするため、使い込み等の心配がなく安心です。
  • デメリット:後見人への報酬とは別に、監督人への報酬も発生します。
  • 注意点:「同意権」と「取消権」がないため、本人が不当な契約をした際に取り消すことはできません。
裁判所による選定

法定後見制度

すでに判断能力がなくなった時に、裁判所が適任の支援者を選ぶ制度です。

  • 強力な保護:「取消権」があり、本人が悪質な訪問販売などで結んだ契約を取り消せます。
  • 専門家の選任:親族以外にも、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
  • 移行について:状況により、任意後見から法定後見へ移行できる場合もあります。